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White paper

ソルベンシーIIにおける流動性リスク管理計画

28 May 2026

ソルベンシーIIの見直しにより、新たなマクロプルーデンス監督措置の一環として、(再)保険会社に対し、流動性リスク管理計画(liquidity risk management plan、LRMP)を策定する要件が導入されました。ソルベンシーII指令(Solvency II Directive)では、流動性リスクを「保険会社および再保険会社が、支払期日が到来した財務上の債務を履行するために、投資およびその他の資産を換金できないリスク」と定義しています。

本稿では、欧州保険・年金監督機構(European Insurance and Occupational Pensions Authority、EIOPA)が「Final report on draft Regulatory Technical Standards on liquidity risk management plans(流動性リスク管理計画に関する規制上の技術的基準案の最終報告書)」において示したLRMPの主要な特徴を掘り下げます。規制上の技術的基準(Regulatory Technical Standards、RTS)は、欧州委員会による正式採択はまだですが、すでに公開協議を経て、2025年11月に欧州委員会に提出されています。RTSが発効までに残る手続きは、今や欧州委員会による採択のみであるため、これらの基準が最終化されるまでにさらに変更が加えられる可能性は高くないと思われます。

主な論点は以下のとおりです。

  • 背景:ソルベンシーII指令における流動性リスクの定義
  • 新たな要件:改正指令書(Amended Directive)に明記された、LRMPの策定に関する規定
  • 監督当局への提出:事業体が監督当局にLRMPを提出する際の要件
  • 計画の適用範囲:短期計画の策定に加え、中長期の流動性リスク管理計画の対象となる企業を監督当局が選定する際に用いる基準
  • 構成および内容:LRMPに関してEIOPAのRTSが示す期待事項
  • グループレベルでの流動性リスク管理:全体的な構成および求められる内容

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